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介護保険について

介護保険の条件
介護保険の条件として、国民すべてにおいて年齢が40歳になると、自動的に介護保険への加入がおこなわれ、介護保険の被保険者となります。
被保険者とは介護が必要になったときに保険給付が受けられる人のことです。

介護保険の被保険者は下記の2種類にわけられ、このどちらに当てはまるかで、介護保険料の納め方や、介護サービスを利用できる条件が異なってきます。
第1号被保険者
その市区町村に住民票がある65歳以上のすべての方です。

第2号被保険者
40歳から65歳未満の方で、職場の医療保険や国民健康保険に加入されている方です。
医療保険料+介護保険料を支払うことになります。
第2号被保険者が、要支援・要介護認定を受けようとする場合には、特定疾病16疾患(医学的見地から、老化が原因で発症するとされている16の病気)のいずれかに該当し、介護や支援が必要な状態であることが条件となります。

■特定疾病のPDFファイルです。(PDF)
※あくまでも、参考資料ですので医師の判断にてご確認下さい。

特定疾病
特定疾病とは、原因が不明で治療方法がいまだ確立されていない、ある限定された疾病のことをいいます。
治療が極めて困難であったり、後遺症を残して社会復帰が大変困難であったり、医療費など経済的な問題や介護など、体力的・精神的にも家族への負担も大きい疾病です。
また、症例も少ないことため、全国的規模での研究が必要とされていることも特徴です。

みなし2号
生活状況の状態により、生活保護給付を受けておられる方で、40歳以上65歳未満の方は、本来であれば、第2号被保険者となるのですが、行政の取り扱いの状況により、第2号被保険者とみなすという意味を込めて、”みなし2号”と呼ばれています。
この対象の方が、加齢に伴う疾病により介護が必要な状態になった場合、介護保険と同様の要介護認定を受け介護保険と同じサービスを受けることができます。
ただし、これは100%生活保護から費用が支給されます。
また、加齢に伴わない他の原因で介護が必要になったら場合、 障がい者の認定を受け、障がい者福祉サービス費として必要な介護を受けることが出来ます。 詳しくは、ケースワーカーさんなどにお尋ね下さい。

参考サイト
wam net

ワムネットは、独立行政法人 福祉医療機構が運営している、福祉・保健・医療の総合情報サイトです。
介護保険に関する基本的な内容についてわかり易く説明されているガイドページは下記より確認できます。

認定介護保険についての条件に関するご連絡

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