要介護・要支援の認定について |居宅介護・ケアプラン・訪問介護 障害者福祉 相談支援の大阪市西成区ナンクルナイサァーケアネット

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介護保険について

要介護・要支援の認定について
介護保険を受ける前に、まず役所または、役所から委託を受けたケマネージャーにより、自宅に伺い認定調査を行います。 要介護認定において要支援・要介護と認定されれば、介護保険によるサービスを受けられるようになります。

介護や支援を必要とする度合いによって、要介護状態区分(要介護度)が7段階(下記参照)に分けられ、これによって介護保険の在宅サービスを利用する上での上限額(支給限度額)が決定します。
上限内でサービスを利用すれば、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用する場合には、上限を超えた分は全額が利用者負担となります。

なお、 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設(療養型)に入所される場合は、在宅サービスとはことなりますので、ご確認下さい。
 身体介護とは、体に直接触れて行う介護のことで、利用者さんの日常の生活の活動の能力向上や、生活意欲の向上のために行う支援サービスです。 サービスの内容は、下記の通りです。
要介護状態の区分   心身の状態の目安
要支援1 社会的支援を要する状態 日常生活上の基本動作は、ほぼ自分で行うことが可能だが、現在の状態が悪化することで、要介護状態にならないように支援が必要な人。
要支援2 社会的支援を要する状態
要支援1の状態から、日常生活上の基本動作を行う能力がわずかに低下した状態にある人。
要介護1 部分的な介護を
要する状態
排泄や食事はほぼ1人でできるが、立ち上がりや歩行が不安定。身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの動作に一部介助や見守りが必要。
要介護2 軽度の介護を
要する状態
排泄や入浴などの動作に、一部介助や見守りが必要。立ち上がりや歩行に支えを必要とする。
身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの動作全般に一部介助や見守りが必要。
要介護3 中等度の介護を
要する状態
排泄や入浴、立ち上がり、歩行が1人ではできない。身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの動作が1人ではできない。いくつかの問題行動や、理解の低下がみられる。
要介護4 重度の介護を要する状態
排泄や入浴の動作全てに介助が必要。立ち上がり、歩行が1人ではできない。身だしなみや居室の掃除など、身のまわりのこと全てに介助が必要。 多くの問題行動や、全般的な理解の低下がみられる。
要介護5 最重度の介護を
要する状態
意思の伝達が困難で、生活の全般において全面的に介助が必要。
多くの問題行動や、全般的な理解の低下がみられる。
※上記はあくまでも目安なので、参考としてご確認下さい。
※介護度に関しては、半年〜1年(状態・自治体などにより違う)で、認定調査の見直しが必要となります。事前に書類が届くと思います。
その際に介護度の変更にあたり、サービス・日数・時間の変更が必要となる場合がありますので、担当のケアマネージャーなどにご確認下さい。

参考サイト
wam net

ワムネットは、独立行政法人 福祉医療機構が運営している、福祉・保健・医療の総合情報サイトです。
介護保険に関する基本的な内容についてわかり易く説明されているガイドページは下記より確認できます。

要介護・要支援の認定について関するご連絡

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