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介護保険について

特定疾病について
特定疾病とは、介護保険の第二被保険者(40歳から65歳未満の方)は、下記の16疾患が原因で、介護等が必要になった場合、介護保険を利用することができます。 これらの疾患については、かかりつけ医による意見書に疾病名が記載されていることが条件となります。※平成18年度より、特定疾患に「がん末期」が新たに加わり、15疾患から16疾患に変更されました。
特定疾病
介護保険制度において、40 歳以上65 歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第2条で定める16 の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
疾病の種類は下記のとおりです。 なお、診断については必ず医師の診断が必要となりますので、ご相談下さい。
1. がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

参考サイト
wam net

ワムネットは、独立行政法人 福祉医療機構が運営している、福祉・保健・医療の総合情報サイトです。
介護保険に関する基本的な内容についてわかり易く説明されているガイドページは下記より確認できます。

特定疾病に関するご連絡

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